2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
次に、土地の所有権譲渡に関する問題点につきまして質問をいたします。 土地の所有権譲渡に関しましては、例えば、共同所有権者の一人が海外在住だった場合に不都合が生じるというお話を伺いました。
次に、土地の所有権譲渡に関する問題点につきまして質問をいたします。 土地の所有権譲渡に関しましては、例えば、共同所有権者の一人が海外在住だった場合に不都合が生じるというお話を伺いました。
この二つの法律案は、盗難に遭った美術品など文化財の輸出入を阻止するために、一九七〇年の第十六回ユネスコ総会で採択された文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止の方法に関する条約、いわゆるユネスコ条約批准を見据えて検討がなされております。
ユネスコは、昭和三十九年の総会において、文化財の不法な輸出入及び所有権移転によりもたらされる危険から各国の文化財を保護する責務があることを確認する「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止の手段に関する勧告」を採択しました。これを受け、条約の作成作業が始まり、昭和四十五年のユネスコ総会において、本条約が採択されました。
これは、文化財の不法な輸入、輸出、所有権譲渡を禁止するという条約で、一九七二年に発効したものでございます。これについては、我が国は、国内法制との調整がなかなか難しいということで、批准をしておりません。
○説明員(小西正樹君) 先生お尋ねの武力紛争の際の文化財の保護のための条約、文化財の不法な輸入輸出及び所有権譲渡の禁止及び防止の手段に関する条約、この二つの検討状況でございますが、第一の武力紛争の際の文化財の保護のための条約につきましては、一この条約が規定いたしておりますのは、対象となる文化財の集中する地区等が重要な軍事目標、空港とか放送局とか国防のための施設、あるいは交通幹線等がございますが、こういったものから
特に所有権譲渡の禁止及び防止の手段に関する条約の締結を今後考えていく、こういう前向きな発言が出されておりますので、それは子とするわけでございますけれども、今日のこれらの文化財それから自然遺産等の不法な輸入輸出、ワシントン条約等も含まれるわけでございますが、その現状についてお伺いをしておきたいと思います。
それで、これはちょっと文化庁の方ではあれが違うかもわかりませんけれども、ユネスコの方で、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約とか、それから文化財の不法な輸出及び所有権譲渡の禁止及び防止手段に関する条約とか、こういうふうなものが総会で採択されているわけですが、日本ではまだそれが批准されていないわけです。
また、公的に取得された土地につきましては、一定の区域におきまして私人への所有権譲渡を禁止し、あるいは一時的な利用権を設定するなど、その保全を図る譲渡禁止区域制度、こういった制度も設けられているようでございます。
四段階ぐらいに分かれていると思うのですが、第一段階は、まず農業委員会がその法人が所有あるいは借り受けている農地の買収を公示をするんだ、第二段階で公示日から三ヵ月以内に要件を満たすための措置を講じさせるんだ、それで第三段階では、要件が満たされない場合に、公示日から六ヵ月以内に法人がだれかに所有権を譲渡するんだ、それから四段階で、六ヵ月以内に所有権譲渡が行われない場合に国が買うと、こういうふうに言っているんですね
そういうのが法律的に所有権譲渡というものの対象になるかどうか、私は問題があると思う。それは一つのいわゆる無体財産ですか。登録ということはどういう権利になるのですか。それが売買譲渡の対象になるには、どういう根拠によってなるのですか。
○細迫委員 それでは、MSAによつて受取りますものは、それで所有権譲渡に属するのでございましようか。
要するに所有権譲渡が行われますと、所有者ができたわけでありますから、土地台帳上の名義が改まりませんでも所有者課税でなくて、やはり本来に従つて使用者課税を行いたい、こういうことであります。 二は「非課税の範囲に次のものを加えるものとすること。」一が「帝都高速度交通営団が直接地下高速度交通事業の用に供するトンネル」であります。
また、公衆電気通信法施行法によりまして、従前設備負担金を支払つて設置したPBXの加入者に対しましては、本年一月末まてに負担金に相当する額の電信電話債券を交付するか、または設備の無償譲渡をすることになつておりますが、十二月末現在において債券交付の請求のあつたものが五七・三%、所有権譲渡の請求をして自営となつたものが九・四%、いずれの請求もしていないものが三三・三%となつております。
又公衆電気通信法施行法によりまして、従前設備負担金を支払つて設置したPBXの加入者に対しましては本年一月末までに負担金に相当する額の電信電話債券を交付するか、又は設備の無償譲渡をすることになつておりますが、十二月末現在において債券交付の請求のあつたものが五七・三%、所有権譲渡の請求をして自営となつたものが九・四%、いずれの請求もしていないものが三三・三%となつております。